設置はお済みですか?


 住宅用火災警報器の設置が平成18年6月1日から義務化されましたが、皆さんのお宅では取り付けはもうお済みになったでしょうか?
 既存の住宅については、平成23年5月31日までの猶予期間がありますが、ご家族の尊い命を火災から守るために、できるだけ早い設置をお勧めいたします。
 住宅用火災警報器は、火災が発生した直後のわずかな煙や、火災初期の急激な温度上昇を素早く感知し、ブザーや音声などで知らせることで、余裕をもって消火や避難の行動へ移ることができます。



こんな場所に設置
 
 今回の住宅用火災警報器の設置義務化は就寝中の火災発生による逃げ遅れ等に伴う犠牲者の減少を主眼として制度化されました。そのため設置が必要な部屋は就寝する部屋が該当し、警報器の種類としては煙式感知器が該当します。
 また、就寝する部屋が2階にあればその部屋に行くまでの階段にも設置が必要です。これは火災の時、階段がいわゆる煙突の役目をはたしてしまうからです。
 就寝を伴わない他の部屋にも設置することは問題ありませんが、今回の義務化では必要最小限の部分にとどめられています。また、あくまで就寝中における対策を主眼としていることから、台所への設置を義務付けている地域(宍粟市は義務付けていない)は少ないですが、天ぷら油火災等の発生件数も依然として減少しないことから、台所への設置もぜひ検討して下さい。(台所には熱式感知器が適応)


既に役立っています!
 住宅用火災警報器を設置していたことにより、火災による被害を最小限に抑えられた事例が数多く報告されています。
 その中から実際にあった例を紹介します。
事例1  就寝前にたばこを吸い、確実に消さずに就寝してしまったため、座布団に落下したたばこが燻焼し、4時間半後に熱気と住宅用火災警報器の警報音により火災に気付き、枕元に置いてあったやかんの水で消火した。
事例2  ガスコンロに天ぷら鍋をかけたままその場を離れ立ち話をしていたところ、「火事です。火事です。」と警報音声が聞こえたため台所に行くと、天ぷら鍋に火が入っていた。火が小さかったため消火器で消火できた。
 他にも火災を未然に防げた事例が数多く報告されており、今後さらにこのような奏功例が増えると期待されます。

悪質訪問販売急増中!

 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不適正な価格で販売を行う悪質業者による被害が兵庫県下においても多発しています。
 手口としては、「市役所から火災警報器を設置しに来た。」と家に上がり込み、強引に機器を取り付けた。また、「法律が改正され、火災警報器を設置しなければならなくなった。」と印刷文章を見せて説明し機器を取り付けた。あるいは、一人暮らしの高齢者宅に3人組の男性が訪れ、住宅火災警報器を設置するよう迫り、女性は断ったが強制的に機器を取り付けた。
 これらの機器はいずれも偽物であり、高額の金額を支払っています。
 消防署や市役所の職員が火災警報器を販売したり、業者に依頼することは絶対にありませんので十分注意して下さい。